【体験談】教員の退職手続き完全ガイド!辞める時に必要な全12ステップ
どうも、夢人です。
教員からの転職や退職を考えた時に、「退職の手続きって言われても、何をすればいいのかわからない…」「書類が多くてどこから手をつければいいかわからない」とお悩みではないでしょうか?
教員を途中で退職するのは大きな決断ですが、少しでも不安や負担を軽くして、見通しをもって前に進めることができるよう、お手伝いをさせていただきたいと思います。
今回の記事は、教員を退職する際に必要な書類や全12ステップの手続きの手順を、私のの実体験を交えながら迷わず進められるロードマップとしてわかりやすく解説します。

この記事は以下のような人におすすめ!
- 教員を辞める時に必要な書類や退職手続きの全体像を把握したい
- 退職に伴う漠然とした不安を解消し、見通しをもって前へ進めるようになりたい
- 退職後の健康保険や年金などの切り替えで損をしたくない
この記事を読めば、退職手続きの具体的なステップや辞めた後に困らないためのポイントがわかり、心の負担を減らして安心して新しい一歩を踏み出せるようになります!
教員を退職する前に知っておきたい3つの心構え

退職を決意したものの、明日から急に学校に行かなくてよくなるわけではありません。
できる限り子どもたちや同僚の先生方に迷惑をかけず、かつ自分自身も不利益を被らないためには、事前準備がすべてを決めると言っても過言ではありません。
まずは、本格的な退職手続きに入る前に絶対に押さえておきたい、3つの心構えからお伝えします。
退職の相談は「3ヶ月前」を一つの目安にする
退職の意向は、できれば希望する退職日の3か月前を目安に管理職へ伝えておくと安心です。
なぜなら、学校現場では教員が一人抜けることによる影響が計り知れないからです。
後任教員の手配や時間割の変更、校務分掌の再編成といった対応が必要になり、管理職が教育委員会と連携して動くほか、他の教員が代わりに授業を担当するなどの調整が発生します。
自分の心の準備はもちろんですが、学校側の事情も考慮して、まずはカレンダーを見て「Xデーの3ヶ月前」に印をつけるところから始めましょう。
退職理由は納得してもらえるものを準備する
教員が退職する際、単に「一身上の都合」と伝えるだけでは、面談で深く追求されたり強い引き留めにあったりするケースが多々あります。
校長には教育委員会への報告義務があるため、事務手続きをスムーズに進めるための明確な理由が求められるからです。
そのため、管理職に説明でき、納得してもらえる具体的な退職理由を話せる準備をしておくことが必要です。
教員という立場上、退職理由があいまいだと、面談で深く追及されたり、強い引き留めにあったりする可能性が高くなります。
たとえば「心身の不調で教壇に立つのが困難」「家族の介護に専念する必要がある」など、伝えるべき内容をしっかりと整理しておきましょう。
退職後の生活(保険・年金)を見据えて動く
教員を辞めた後の生活を支えるお金や制度、特に健康保険と年金の切り替えについて、退職前から見通しをもっておくことは非常に重要です。
日本は「国民皆保険制度」をとっており、教員を辞めたからといって保険に入らなくていいわけではありません。
公立学校共済組合を抜けた後、どの保険に加入し、どの年金制度に移行するのかをあらかじめ決めておかないと、無保険状態になったり、後から請求が来て慌てることになります。
退職した後、失業保険を受け取るのか、すぐに別の仕事に就くのか、あるいは配偶者の扶養に入るのかによって、用意すべき書類も行くべき窓口も大きく変わってきます。
退職手続きを進めるのと並行して、生活の基盤を守るための準備を怠らないようにしましょう。※保険・年金については後述します
迷わず進める!教員の退職手続き全12ステップ

ここからは、私の体験をもとに、退職を決意した教員が踏むべき手続きを、時系列に沿って12のステップでわかりやすく網羅的に解説します。
公立学校特有の書類も多く、初めて聞く名称ばかりで戸惑うかもしれませんが、一つずつ順番にクリアしていけば決して難しい手順ではありません。
事務さんと連携しながら、確実に行動していきましょう。
①校長や教頭(副校長)に相談する
すべての退職手続きのスタート地点は、校長や教頭(副校長)に退職の意思を伝えることです。
特に、人事権をもつ校長に直接話す時間を取ってもらう必要があり、ここを通さなければ、退職に向けた書類も手に入りません。
前述したように納得してもらえる退職理由を冷静に伝えるとともに、引き継ぎの意向なども添えられると、より誠実な印象を与えられます。
- 年度末(3月末)に退職したい場合…10月〜12月頃
- 年度途中(4月〜12月)に退職したい場合…退職を希望する月の3ヶ月前
校長との面談が無事に終わり、退職の意思が正式に受理されて初めて、事務的な手続きが始まります。
②退職願を提出する

退職が受理されると、校長から正式な「退職願」の用紙を渡されます。
下記の内容を直筆で記入し、校長に提出します。
退職理由については、「一身上の理由」は不可と言われましたので、納得してもらえるような理由を簡潔に書きました。
捺印をする欄はありませんでしたので、ハンコを押す必要はありませんでした。
日付については「空欄にしておいて」ということでしたので、そのまま記入をせずに提出しました。
③退職手当口座振替依頼書を提出する

退職金を受け取るための銀行口座を指定する「退職手当口座振替依頼書」を、事務さんから受け取ります。
教員には勤務年数に応じた退職金が支給されますが、この書類を出さないと口座に振り込まれず、退職金を受け取ることができません。
この退職手当口座振替依頼書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。
私の場合、退職手当口座振替依頼書を受け取った時点で、名前や住所、給与が振り込まれている銀行口座などがすでに印字されていたため、内容を確認するだけで済み、簡単でした。
そして、ハンコを押すところは、氏名の横にある捺印と、用紙の上部にある捨印の計2箇所です。
事務さんから、日付は「書類を書いた日」ではなく「退職日」を指定されました。
④退職所得の受給に関する申告書を提出する

退職手当口座振替依頼書とセットで、「退職所得の受給に関する申告書」を事務さんから受け取ります。
退職所得の受給に関する申告書とは、退職金を受け取る際に、税金を正しく計算してもらうための申告書です。
この退職所得の受給に関する申告書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。
これによって、退職金のうち「税金がかからない部分(退職所得控除)」を適用してもらい、適正な税額で源泉徴収(税金の天引き)が行われます。
私の場合、事務さんが勤務期間を計算し、必要事項を記入して手続きを進めてくださり、「すでに提出してあるよ」という返事もいただきました。

もし、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったらどうなるの?

税金に関することなので、詳しく解説するね。
退職所得控除とは?
通常、退職金には「退職所得控除」という制度があり、一定額までは非課税になります。
例えば、退職金が1000万円だった場合、本来であれば退職所得控除によって課税対象額はもっと少なくなるはずです。
しかし、申告書を提出しないと、退職所得控除を前提とした計算がされず、退職手当の支払額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
その結果、多くの税金が引かれ、手元に残る退職金の額が大きく減ってしまうことになります。

提出を忘れてしまったら大変なことになるんだね…。

万が一、退職所得の受給に関する申告書を提出し忘れてしまった場合、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
確定申告を行えば、退職所得控除を適用して再計算され、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
ただし、確定申告は手間がかかるため、最初から退職所得の受給に関する申告書を提出しておく方が断然ラクです。
⑤児童手当に関する手続きをする

あなた自身がお子さんを育てており、児童手当を受給している場合は、「児童手当受給事由消滅届」を事務さんから渡されます。
この児童手当受給事由消滅届に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。
また、事務さんから「児童手当支給事由消滅通知書」を受け取ります。
この児童手当支給事由消滅通知書は、退職後に住居地の市区町村で「児童手当受給」の手続きをする際に必要となるため、絶対に紛失しないようにしましょう。
⑥任意加入保険等の解約・継続の手続きをする
給与天引きで加入していた「任意加入保険」がある場合、解約または継続するのかの手続きを進める必要があります。
教員を対象とした自転車保険、生命保険、自動車保険、積立年金などは、公立学校共済組合の組合員であることを前提とした割引が適用されていることが多く、退職と同時に自動解約になるものや、口座引き落としへの変更手続きをしないと継続できないものがあるためです。
そのため、各パンフレットや契約書に記載されている電話番号へ問い合わせたり、ホームページにログインして確認するなどして、手続きを進めましょう。
※任意保険に何も加入していない場合は、この手続きは不要です。
⑦傷病手当金を受け取る手続きをする
病気やケガで勤務ができなくなった場合、最初に取得するのが「病気休暇(給与は全額支給・最長90日間)」 です。
病気休暇を使い切っても、体調が回復せず復職が難しい場合、「病気休職(最初の1年間は給与の約8割支給・2年目からは無給・最長3年間)」 という制度を利用できます。
病気休職が長引き、給与の支給が完全に終了してしまった場合、「傷病手当金(給与の約3分の2程度支給・最長1年6カ月 ※結核性の病気の場合は最長3年)」 を申請することができます。
退職後も傷病手当金を受け取るためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 退職日までに1年以上、共済組合に継続加入していること
- 病気休み始めの待期期間(連続した3日間の休み)をクリアしており、かつ退職日当日も休業していること
- 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること
- 傷病手当金の支給開始日から1年6カ月以内であること
- 退職後も継続して働けない状態が続いていること
傷病手当金に係る誓約書を提出する

まず、傷病手当の手続きをするためには、「傷病手当金に係る誓約書」を記入します。
この傷病手当金に係る誓約書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。
傷病手当金事前審査の結果について(通知)を受け取る

上記の「傷病手当金に係る誓約書」を提出後、しばらく経つと「傷病手当金事前審査の結果について(通知)」が渡されます。
無事に事前審査が通ったら、傷病手当金を請求する手続きを進めていきます。
傷病手当金・同附加金請求書を提出する

事務さんから「傷病手当請求の手引き」が渡されますので、それを見ながら「傷病手当金・同附加金請求書」の作成を進めます。
この傷病手当金・同附加金 請求書に、前述の「傷病手当金事前審査の結果について(通知)」に記載されている日付等を確認し、次の内容を「組合員記入欄」と「組合員署名」に記入します。
また、かかりつけの病院へ行って、担当医に「医療機関記入欄」を書いてもらいます。
記入したら、事務さんに提出します。
⑧組合員・被扶養者資格喪失証明書を受け取る

退職が決定すると、公立学校共済組合の組合員資格を失うことを証明する「組合員・被扶養者資格喪失証明書」を受け取ることになります。
組合員・被扶養者資格喪失証明書とは、健康保険組合に加入していた本人(組合員)やその家族(被扶養者)が、加入資格を失ったことを証明する書類です。
退職後、市役所で国民健康保険に加入する際や、配偶者の扶養に入る際の手続きにおいて、「いつ共済組合を抜けたのか」を公的に証明する書類として役所の窓口で提出を求められるからです。
⑨退職届書兼年金待機者登録届書を提出する

共済組合の資格喪失手続きに関連して、「退職届書兼年金待機者登録届書」という書類を事務さんから渡されます。
退職届書兼年金待機者登録届書とは、将来年金を受け取るための「年金待機者」として、公立学校共済組合に情報を正しく引き継ぐために必要な書類です。
この退職届書兼年金待機者登録届書に、次の内容を記入して、事務さんに提出します。
⑩健康保険証を返却する

自分だけでなく家族分(被扶養者)の「保険証(共済組合員証)」を、事務さんに渡します。
健康保険証(被保険者証)の発行は2024年12月2日をもって終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が基本となったため、マイナンバーカード自体を返却する必要はありません。
⑪退職後の健康保険を考える
教員を辞めた後、どの健康保険制度に加入するかを事前に選択し、準備しておく必要があります。
前述の通り、教員の時に加入していた公立学校共済組合を抜けた後は、自動的に何かの健康保険に切り替わるわけではなく、自分で選んで手続きをしなければ無保険状態になってしまうからです。
退職後の健康保険には、主に以下の4つの選択肢があります。
- 再就職先の健康保険に加入する:すぐに次の職場で働く場合。→新しい職場で手続きを進める。
- 国民健康保険に加入する:しばらく無職になる場合や、自営業を始める場合。→居住所の市区町村の役所に行って手続きを進める。
- 任意継続組合員になる:退職後も最長2年間、これまでの公立学校共済組合の保険を任意で継続する制度。→任意継続組合員申出書、任意継続組合員被扶養者取消確認書、預金口座振替依頼書などの書類に必要事項を記入し、事務さんに提出して手続きを進める。
- 家族の健康保険の扶養に入る:配偶者などが加入している保険の条件(収入制限など)を満たせば、扶養に入ることができる。→配偶者が勤務する職場を通じて手続きを進める。
⑫退職後の年金制度を考える
教員の退職後の年金制度には、主に次の2つの選択肢があります。
- 再就職する場合は、厚生年金に加入する
- 無職あるいは個人事業主になる場合は、国民年金に加入する
厚生年金の場合
退職後に別の仕事に就く場合は、新しい職場の年金制度である「厚生年金」に加入することになります。
再就職する勤務先の事務担当者が年金の手続きをしてくれるため、自分で申請する必要はありません。
厚生年金に加入すると、国民年金にも自動的に加入することになります。
国民年金の場合
退職後に再就職しない場合や、個人事業主になる場合は、「国民年金(第1号被保険者)」に加入することになります。
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない年金制度です。
退職後14日以内に、市区町村の役所で加入手続きを行う必要があります。
国民年金だけでは、老後の生活資金が不足する可能性があるため、追加で年金を積み立てる方法を検討するとよいでしょう。
たとえば、次のような制度があります。
【年金を増やす制度】
- 国民年金基金…自営業者や無職の方向けの上乗せ年金制度
- 付加年金…月額400円を追加で納めることで、将来の年金額が増える制度
【投資で老後資金を作る制度】
- iDeCo(個人型確定拠出年金)…掛金を運用して老後資金を作る制度(掛金が全額所得控除になる)
- NISA(つみたて投資枠)…運用で得た利益がずっと非課税になる投資制度
また、退職後に配偶者が厚生年金に加入している場合は、配偶者の扶養に入ることで「国民年金(第3号被保険者)」となり、年金保険料の負担がなくなる可能性があります。
退職後の手続き

怒涛の引き継ぎと挨拶を終え、無事に学校を後にしたからといって、すべての退職手続きが完了したわけではありません。
退職後の数週間は、役所へ足を運んだり、自宅に届く書類を確認したりと、生活の基盤を整えるための大切な手順が待っています。
ここでつまずかないための、退職後すぐに行うべき4つのアクションプランを解説します。
退職金の振込の確認
退職してから約1ヶ月弱が経過した頃に、指定した口座へ退職金が正しく振り込まれているかを確認しましょう。
私の場合は、退職日から23日後に指定した銀行口座に退職金が振り込まれました。
また、自宅に「退職手当額決定通知書」「退職手当計算内訳書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も送られてきます。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは、退職金などの退職所得に対して源泉徴収された税額や、退職金の支払額などが記載された書類です。
主に、下記の場合に該当する人が確定申告をする際に必要になります。
- 退職金を受け取った年に他の所得(事業所得や不動産所得など)がある場合
- 医療費控除や住宅ローン控除などを適用したい場合
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合
国民健康保険の加入手続きをする
退職後の健康保険として「国民健康保険」を選択した人は、居住地の市区町村の役所で自ら加入手続きを行わなければなりません。
事務さんから受け取った「組合員・被扶養者資格喪失証明書」や「マイナンバーカードを含む本人確認書類」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。
退職日の翌日から14日以内に届出をするようにしましょう。
国民年金に加入する
退職後、すぐに再就職しない場合や、配偶者の扶養に入らない場合は、居住地の市区町村の役所で「国民年金(第1号被保険者)」への加入手続きを行う必要があります。
事務さんから受け取った「組合員・被扶養者資格喪失証明書」や「基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」「国民年金被保険者関係届書(申出書)」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。
退職日の翌日から14日以内に届出をするようにしましょう。
また、配偶者が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合、その扶養に入る方は「国民保険(第3号被保険者)」となります。
このときは、配偶者の勤務先を通じて書類を提出することで手続きが行われます。
※70歳未満の会社員や公務員などの厚生年金の加入者を「国民保険(第2号被保険者)」といいます。
児童手当の受給手続きをする
引き続き児童手当を受け取る資格がある場合は、退職後すぐに居住地の市区町村の役所で新たに児童手当の認定請求を行う必要があります。
事務さんから受け取った「児童手当支給事由消滅通知書」や「児童手当認定請求書」「申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード)」「マイナンバーカードを含む本人確認書類」などが必要ですが、詳細については住居地の市区町村のホームページでご確認ください。
児童手当の消滅通知の日付の翌日から起算して、15日以内に提出しましょう。
まとめ
今回は、教員を退職する際に必要な書類や全12ステップの手続きの手順を、私の実体験を交えながら迷わず進められるロードマップについて紹介しました。
- 退職の意向は3ヶ月前を目安に管理職へ伝え、納得できる具体的な理由をしっかりと準備しておくこと
- 手続きが遅延しないように、事務さんから書類を受け取ったらすぐ記入して提出すること
- 退職後の無保険状態や年金の未納を防ぐため、在職中から先の生活を見据えて切り替えの手続きを備えておくこと
この記事を読んだことで、複雑で手が出しづらいと感じていた退職手続きの全体像がはっきりと見え、計画的に辞める準備を進められるようになったと思います。
また、健康保険や年金、傷病手当金など、退職後の生活を守るための重要なお金と制度の知識が身についたことで、漠然とした不安が解消され、見通しをしっかりと持てるようになったはずです。
ぜひ、残りの教員生活を心穏やかに過ごしながら、前向きな新しい一歩を踏み出していきましょう!


